接骨院の健康保険での決まりごと

~【健康保険組合・健康保険協会・その他】の保険証をお持ちの方へ ~

接骨院では「柔道整復施術療養費」という保険を取り扱っています。 保険取扱いには、適正基準があります。

平成29 年4 月より「接骨院の保険適応の適正基準」が厳しくなりました。 企業によっては、説明や照会文章などを受けている方もいらっしゃいます。

「骨折(こっせつ)」「脱臼(だっきゅう)」「打撲(だぼく)」「捻挫(ねんざ)」
「挫傷(ざしょう)」の急性または亜急性の痛みが適応となります。

「疲れ」「肩こり」「重だるさ」「原因のわからない症状」「慢性の症状」では
保険は適応外となります。

(※仕事が原因となる痛みの場合は、担当者にご相談下さい。→労働災害の申請)

[ポイント]

まるすず鍼灸マッサージ接骨院

[保険適応になります]

例1)

  ①「いつ」・・・・・・昨日の夕方

  ②「どこで」・・・・・自宅の庭で

  ③「なにをして」・・・草取りをして

  ④「どうなったか」・・身体をねじった

  ⑤「どこが痛いか」・・腰と背中が痛い

[保険適応外になります]

例2)

  ●仕事の立ち作業で足が重だるい

  ●長年の肩こりで頭が痛い

  ●わからないけど辛い

  ※自費施術への案内となります。
 

【接骨院(せっこついん)保険専門用語の説明】

①「急性(きゅうせい)」:急激な力によって、突然に痛くなること

(例:直接の打撃、体に加えられた瞬発的な力)

②「亜急性(あきゅうせい)」:反復あるいは持続(蓄積)された力によって、徐々に痛く
  なること

(例:使いすぎ、使い方の間違い、不使用後の急な作業)

③「慢性(まんせい)」:痛みが続き治りにくく、鈍い痛み・重だるさ・疲労感が残り、
  長期間に痛みがあること(※6 ヶ月以上)

(例:肩こり、疲労、慢性腰痛)

④「打撲(だぼく)」:体をぶつけることによる、打ち身

(例:膝の打撲)

⑤「捻挫(ねんざ)」:体をねじることによる、違い

(例:ぎっくり腰、寝違い、足首の捻挫)

⑥「挫傷(ざしょう)」:体を伸ばすことによる、筋肉のケガ

(例:肉離れ、こむら返りによるケガ、スポーツのケガ)

⑦「骨折(こっせつ)」:骨が折れてしまうこと

(例:肋骨のひび、大腿骨の骨折)

⑧「脱臼(だっきゅう)」:関節から骨が外れること

(例:肩関節の脱臼、肘内障)

      

接骨院の保険治療の期間

初めて来院されてから「3~4ヵ月」を目安に転帰するようになっています。
そのため、同じ負傷部位を「長期間の治療・頻回数の治療」で続けることができません。しかし、再度の負傷や新たな負傷に関しては治療できます。
 

保険者からの患者照会(アンケート)について

保険者とは「健康保険証の発行元」のことです。
保険者から受診後(3~6ヵ月後)、利用者様に[痛みの原因] や[治療の内容]や
[通院の回数]等について、質問と確認の手紙が届くことがあります。
これを患者照会(アンケート)といいます。
 

その際は、当院でカルテを保管(5年間)してあります。
お手数ですが、手紙を持参の上、一度ご来院ください。
カルテには過去から現在までの治療情報が詳細に記載してあります。
正しい回答をするために、ご協力をお願いします。
 

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